「特定理由離職者」って聞いたことありますか?
私は今回、初めて失業保険の手続きをして、雇用保険説明会に参加しました。
その中で、自分が「特定理由離職者」に該当することを知り、失業保険の受給資格や国民健康保険料の軽減制度など、知らなかったことをたくさん学びました。
この記事では、私の体験をもとに、初めての失業保険受給で気づいた大切なポイントをまとめています。
初めての失業保険説明会に参加してきました
10日前にハローワークで失業保険の手続きを行い、今回はその流れで雇用保険説明会に参加してきました。若い人が多いのかなと思っていたのですが、意外にも同世代の方が半分ほどいて、少し安心しました。
離職理由がカギになる
失業給付を受けるには、原則として「退職前の2年間に12ヶ月以上、雇用保険に加入していること」が条件です。私は、コールセンターでの6ヶ月と、今回の短期派遣での6ヶ月を合わせて12ヶ月になるのかなと思っていました。
ハローワークには、離職票を2枚持参。特に直近の短期派遣の退職理由について、窓口で何度も確認されました。
「自己都合ではなく、契約満了でいいんですね?本人は働く意思があるのに、次の仕事の紹介がなかったということですね?」と、念入りに確認されました。
その時は少し不思議に思ったのですが、後日受け取った「雇用保険受給資格者証」には、離職理由として「23」と記載されていました。
これは「特定理由離職者」を意味します。派遣社員など、期間の定めがある契約で、更新されずに終了した場合に該当する区分です。
特定理由離職者とは?
「特定理由離職者」とは、本人の意思とは関係なく離職した人のうち、一定の条件を満たす人のことをいいます。たとえば、以下のようなケースが該当します:
- 派遣社員や契約社員など、期間の定めがある契約が更新されなかった場合
- 家族の介護や配偶者の転勤など、やむを得ない事情で退職した場合
- 妊娠・出産・育児などで退職した場合(一定条件あり)
私の場合は、短期派遣の契約が更新されずに終了したため、「契約満了による離職」としてこの区分に該当しました。
特定理由離職者のメリット
特定理由離職者になると、通常よりも受給資格の条件が緩和されます。
- 通常:離職前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入が必要
- 特定理由離職者:離職前の1年間に6ヶ月以上の加入でOK
私の場合、当初5ヶ月の契約が1ヶ月延長されて6ヶ月になったことで、受給資格を満たすことができました。ありがたいことです。
国民健康保険料にも影響が!
さらに、特定理由離職者にはもう一つメリットがありました。それは「国民健康保険料の軽減制度」です。
離職者本人の給与所得を30%に換算して保険料を再計算してくれる制度で、高額療養費の自己負担限度額も軽減されます。軽減期間は、離職日の翌月から翌年度末まで(高額療養費の軽減はさらに4ヶ月延長)です。
私の場合、1月末に契約満了だったので、2025年2月から2026年3月までが軽減対象期間。高額療養費の軽減は2026年7月末まで続きます。
派遣仲間に教えてもらって本当に助かりました。3人家族なので、国保の保険料は意外と高く、軽減制度の存在は大きな支えになります。
失業保険は“自分には関係ない”と思っていたけれど
正直、これまで失業保険は自分には縁がないものだと思っていました。大学卒業後に働いていた会社を辞めたときは、すぐに次の職場に移ったため、失業保険を受け取る機会がなかったんです。
でも今回、ようやく「私も仲間入りできたなぁ」と感じました。説明会で学んだこと、手続きの流れ、そして制度の仕組み。すべてが新鮮で、勉強になりました。
まとめ:離職理由と制度の理解が大切
今回の経験を通じて、失業保険を受け取るには「離職理由」がとても重要だということ、そして国民健康保険料にも影響することを学びました。
初めての失業保険受給は不安もありましたが、制度を知ることで安心感も得られました。これからも前向きに、ひとつひとつ経験を重ねていきたいと思います。


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